育児・介護休業法改正のポイントが公開されています。

育児・介護休業法が改正されたことはすでにご存じかと思います。

以下の点が、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
  3. 育児休業の分割取得
  4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

詳細については、以下のページからリーフレットや概要資料が公開されていますので、必ず確認をしましょう。

令和3年改正法解説資料】
PDF 令和3年改正法の概要[1,282KB]
PDF リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」[734KB]

また、その他にも、「育MEN(イクメン)プロジェクト(厚生労働省委託事業)」において、同内容がまとめられて公開されました。
リーフレットと同じではありますが、Webアクセスで一目でわかりやすくなっていますので、説明の場面などで活用されるとよいでしょう。