弊社へお寄せいただくよくあるご質問をまとめました。
こちらに記載のないご質問はお電話、またはメールにてお問い合わせ下さい。

タイムカードの打刻時間はすべて労働時間となるの?

タイムカードの時間は、必ずしも労働時間とは限りません。

早めに出社したり、だらだら退社する社員など、「出社時間」「退社時間」の場合もあります。重要なことは、社内のルールを明確にし、打刻に対して毅然と接すること。社員に正しい理解をさせることが重要です。

勤務時間中に発生する次の仕事待ちの時間は休憩時間?

仕事の待ち時間は、「手待ち時間」と言われ、休憩時間ではありません。

ただし、あまりに長時間となる手待ち時間の場合は、休憩時間の前倒しなど、管理において明確にすることや、現場での指示を行うことが重要です。

法違反となりますので、会社が勝手に修正しないようにしましょう

残業時間の前に取得を定めている休憩時間。取得しない場合は?

労働時間となります。
規則で定めていても、実情として取得できていない、取得しないなどの理由により、仕事をしている場合は、休憩時間ではなく、労働時間として扱わなければなりません。規則を理由に勝手に労働時間や休憩時間を修正してはいけません。会社として取得させるよう指導しましょう。

労働時間が6時間ちょうどの場合、休憩時間は必要?

「6時間を超えて」であるため、与えなくても問題ありません。

 与えること自体は問題ではないため、業務の状況や内容などの事情を考慮して調整するとよいでしょう。

休憩は分割して取得させてもよい?

分けても問題はありません。

ただし、あまりに短時間の場合は、休憩という主旨に反してしまうことになり、休憩を与えていないと判断される場合もありますので、労使で話し合って決めるとよいでしょう。

勤務時間中に発生する次の仕事待ちの時間は休憩時間?

違法となります。

休憩は労働時間中に必ず取得させなければなりません。法定義務であることを本人に説明し、理解してもらいましょう。また、勤務時間後の休憩も違法です。注意しましょう。