信頼と調和の
社内をつくる

社長も社員もイキイキと働く、
にこやか元気な会社作りをお手伝いします。

人事・労務のパートナーとして貴社の発展をサポートいたします

会社の「人」に関するご相談は、中小企業の労務の専門家「社会保険労務士オフィスHarmony」にお任せください!社会保険労務士は、企業経営上の 4 大要素「人・物・お金・情報」の中で一番重要な「人」に関するエキスパートとしてのサポートを得意とする専門家です。社会保険の加入手続や労働保険料の計算等の書類の作成代行から、労務管理や労働・社会保険に関する相談・指導なども行っています。

このような悩みを

解決します!

総務・人事が様々な社員からの問い合わせで困っている。何とか改善したい。

総務・人事の相談窓口として、素早いレスポンスでサポートいたします。また、新任担当者への労務管理研修や社員の外部相談窓口などの外部支援施策をご提案いたします。

時代に合わせて、組織や風土を改善し、社内をよりよくしたい。

現在のお悩みを深く共有し、研修や制度の見直しなど、貴社の成長につながる最適な施策をご提案いたし、改善を伴走サポートいたします。

就業規則が実態と異なり、社員が戸惑っている。どうすればいいですか?

プロの視点から規則を確認し、実態のヒアリングを踏まえて、貴社の文化や理念に沿った規則改正をご提案いたします。法的に問題ないかも確認いたします。

わたしたちが選ばれる

3つの理由

選ばれる理由01

豊富な実績

働き方改革の専門家として、年間100件以上のセミナーに登壇し、大手、上場、設立間もない小規模など300社以上の企業様のご相談に幅広く対応しております。

選ばれる理由02

素早いレスポンス

当事務所のサービスポリシーは、「24時間以内に必ず第1報!」。常に、素早いレスポンスを心がけております。お急ぎの場合にも是非一度ご相談ください。 専門家として丁寧な対応はもちろん、どんな時にも丁寧に寄り添って対応いたします。

選ばれる理由03

顔の見える対応

「必ず会える社労士」として、お客様が「問題は解決した」と思えるその時まで親身に対応いたします。定期訪問などの「顔の見える」対応でお客様に伴走いたします。

サービス

SERVICE

労務管理や手続きのご相談

労務相談

伴走型企業価値向上サービスの基本サービスです。
経営者や人事労務担当者のご相談に応じて顔の見える社外No.2社労士が労働社会保険諸法令を踏まえてアドバイスします。

研修、セミナー

組織力アップ支援

調和のとれた職場環境づくり、業績アップを目指す組織作りのため、管理職、一般職、人事労務担当者など対象者とニーズに合わせた研修やセミナーを実施します。

就業規則作成、テレワーク導入

人事制度等コンサルティング

人材確保や雇用継続といった問題に対する企業の姿勢として就業規則や人事評価制度等の制定は必須となりつつあります。
現状把握から課題解決、制度運用までを伴走型で支援します。

社内プロジェクト支援、社外取締役

組織活性化支援

社内での課題解決や改善プロジェクトの推進にお悩みではありませんか?参画する社員の方が推進するための支援を伴走型で支援します。

行政対応支援、社外相談窓口

コンプライアンス支援

益々高まる企業の法令順守義務
行政の監査に対する支援や社外相談窓口など社内での対応が不安な分野をサポートします。

各種手続き代行、給与計算、助成金

労務ドクター

顧問契約の各種オプションサービスです。
必要なサービスを選択していただくことで、総合的な労務ドクターとして企業の労務面を幅広くサポートします。

お役立ちコラム

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ご契約までの流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ

人事・労務に関するお悩みや課題について、フォームよりお気軽にご相談ください。

STEP 02

ご面談

電話またはメールでのご一報の後、面談にてお悩みや課題、要望などをお伺いいたします。

STEP 03

ご提案

御社に伴走するご提案をいたします。内容やご予算などお気軽にご質問ください。

STEP 04

ご契約

ご検討の上、ご納得いただけましたら、契約を締結いたします。

よくある質問

Q&A

タイムカードの打刻時間はすべて労働時間となるの?

タイムカードの時間は、必ずしも労働時間とは限りません。

早めに出社したり、だらだら退社する社員など、「出社時間」「退社時間」の場合もあります。重要なことは、社内のルールを明確にし、打刻に対して毅然と接すること。社員に正しい理解をさせることが重要です。

勤務時間中に発生する次の仕事待ちの時間は休憩時間?

仕事の待ち時間は、「手待ち時間」と言われ、休憩時間ではありません

ただし、あまりに長時間となる手待ち時間の場合は、休憩時間の前倒しなど、管理において明確にすることや、現場での指示を行うことが重要です。

法違反となりますので、会社が勝手に修正しないようにしましょう

残業時間の前に取得を定めている休憩時間。取得しない場合は?

労働時間となります。
規則で定めていても、実情として取得できていない、取得しないなどの理由により、仕事をしている場合は、休憩時間ではなく、労働時間として扱わなければなりません。規則を理由に勝手に労働時間や休憩時間を修正してはいけません。会社として取得させるよう指導しましょう。

労働時間が6時間ちょうどの場合、休憩時間は必要?

「6時間を超えて」であるため、与えなくても問題ありません。

 与えること自体は問題ではないため、業務の状況や内容などの事情を考慮して調整するとよいでしょう。

休憩は分割して取得させてもよい?

分けても問題はありません。

ただし、あまりに短時間の場合は、休憩という主旨に反してしまうことになり、休憩を与えていないと判断される場合もありますので、労使で話し合って決めるとよいでしょう。

従業員から休憩なしで早く退社したいとの申し出。問題ない?

違法となります。

休憩は労働時間中に必ず取得させなければなりません。法定義務であることを本人に説明し、理解してもらいましょう。また、勤務時間後の休憩も違法です。注意しましょう。

お知らせ

INFORMATION

2023年5月2日

ゴールデンウィークの営業につきまして

2023年2月17日

テクノプラザかつしかでセミナーを実施しました。

2023年1月5日

新年のご挨拶

2023年1月5日

2023年仕事始め

2022年12月26日

年末年始の営業につきまして

2022年10月1日

『先生の選び方』サイトに紹介されました。

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