「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・拡充が8月1日から行われます。

 中小企業・小規模事業者の生産性向上の支援を目的として、厚生労働省では、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを実施した事業所に「業務改善助成金」を支給する制度を設けています。

 この助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成するというものになります。

 今回、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げを行うことが発表されました。合わせて、使い勝手の向上を目的として、助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなどの要件の緩和・拡充を行うようです。

 この制度では、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
詳細は、下記の「別紙」およびホームページをご覧ください。

 詳細は、下記リンクのリーフレットをご確認いただければと思いますが、概要は以下のとおりです。

1.賃上げ対象人数の拡大、助成上限額の引上げ( 特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者)
  最大7人以上(現行) ⇒ 10人以上
  助成額上限450万円(90円コース) ⇒ 600万円
 ※この引上げ対象の事業場要件は、
  ①賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
  ②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が
   前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者

2.設備投資対象の範囲拡大
  自動車(特殊用途を除く)、パソコン等の購入は不可
  ⇒ PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象(※生産性向上に資する場合
 ※この引上げ対象の事業場要件は、
  ①生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が
   前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
  ②賃金引上げ額を30円以上としている

3.その他の拡充等(全事業主対象)
  ・45円コースの新設
   事業主の選択肢を増やし、使い勝手向上を目的として、
   現行で最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設

  ・同一年度内の複数回申請
   これまでは、同一年度内の複数回受給は不可であったため、
   設備投資と最低賃金引上げの時期(毎年10月)のタイミング合わせが
   活用の障害となる場面がありました。
   年度当初の昇給、10月の最賃引上げというケースに対応できるように
   年度内の複数回申請が可能となります。

4.その他注意点
  申請期限  :2022年1月31日
  取り組み期限:2022年3月31日
  申請手順  :実施計画書の提出
 ※この3点は要注意です。特に申請期限については、
  予算の関係から申請数の状況によって変化します。
  計画書を提出する前に、労働局や社労士に必ず確認しましょう。

【助成金制度の詳細】
 業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(厚生労働省)

【リーフレット】
 業務改善助成金が使いやすくなります(リーフレット)