10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 令和3年度版のリーフレットを公表(厚生労働省)

~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~

 厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度※の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
 この度、その活動に伴う、「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(リーフレット・令和3年度)」を掲載したとのお知らせがありました。

『新しい働き方・休み方を実践するために「年次有給休暇」を上手に活用しましょう』として、年休の計画的付与制度を導入など、その利用を推奨しています。その計画的付与について、令和3年のカレンダーを使った具体例も示されています。

※「年次有給休暇の計画的付与制度」・・・年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。(労働基準法第39条第6項)

 すでにご存じの方も多いかと思いますが、2019年4月の労働基準法が改正により、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となっています。今一度確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(リーフレット・令和3年度>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000548629.pdf