令和3年の育児・介護休業法の改正に関する政省令や指針の案について議論(労政審の雇用環境・均等分科会)

 厚生労働省から、令和3年7月15日に開催された「第39回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されています。

 本改正は、令和4年4月1日から段階的に施行されますが、その施行に向けて、今回は、令和3年の育児・介護休業法の改正(改正法)についてが主要な議題として話し合われており、政省令や指針で定めることとされている事項の「案」が提示されています。

 例えば、資料2ー2(育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案))載では、改正法の中で、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされている施行期日について、その政令で定める日を「令和4年10月1日」とする案が示されています。

 また、この日から施行される規定には、「出生時育児休業の創設」も含まれています。

 その他、令和4年4月1日から施行されることになっている「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置」など、様々な省令事項や指針事項の案も確認することができます。

 労務管理上、早期に本改正に関する政省令や指針の内容(案)をつかんでおくことは重要です。時間を作って、公表されている資料の「資料2-2~資料2ー6」をご確認いただくと良いでしょう。詳細は、下のリンクからご確認ください。

<第39回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19794.html