国家公務員の定年引き上げを盛り込んだ国家公務員法等の改正法が成立しました。

令和3年6月4日、参議院本会議において、国家公務員の定年引き上げを盛り込んだ「国家公務員法等の一部を改正する法律」が、賛成多数で可決・成立しました。

予てより検討が進められていた国家公務員の定年について、ようやく決着し、引き上げが正式に決定されています。

法律案の概要は、

  1. 定年の段階的引き上げ
  2. 役職定年制の導入
  3. 60歳に達した職員の給与
  4. 高齢期における多様な職業生活設計の支援
  5. その他

という流れで構成されています。

国家公務員の定年(現在60歳)については、令和5年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げ、令和13年度に65歳となります。ただ、職務と責任の特殊性や欠員補充の困難性を有する医師等については66~70歳の間で人事院規則によって定めることとなっています。

合わせて「役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)」の導入により、60歳に達した職員は原則として管理監督職以外の官職に異動させることとし、給与については民間企業を参考にそれまで支給していた額の7割とするといった内容も盛り込まれています。

この内容に基づいて民間水準が決定されるわけではありませんが、定年後の給与の水準について一定の影響を与える可能性があります。
また、今後の民間企業における定年の引き上げに関する議論の引き金になる可能性を秘めていますね。

「7割」という数字ではなく、その背景なども含めて全体像、主旨の情報を集めておくことが重要です。

今後、わかりやすい説明資料など様々な資料が公表されると思われますが、まずは、改正案の概要を確認しておきましょう。

<国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要(令和3年通常国会)>
https://www.cas.go.jp/jp/houan/210413/siryou1.pdf